成年後見のご相談

成年後見人・保佐人・補助人として、
司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています!

成年後見制度は、認知症を発症した高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の方を対象に、判断能力が不十分な方の権利擁護、財産保護等を目的とした家庭裁判所の制度です。判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所から選任され、ご本人の生活面及び財産管理面の支援をいたします。成年後見人・保佐人・補助人は、現在6割以上が、本人の親族ではない、第三者の専門職が選任されています。それは、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められているからです。
その専門職の中でも、司法書士は全国で最も多く選ばれています。理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、精神上の障害により判断能力の衰えた人が悪徳業者の被害に遭わないように、また財産管理を代わって行えるように、家庭裁判所に対して法定代理人を選任してもらう制度です。申立書類をととのえたり、裁判所の調査などを経て選任されるまで数カ月かかることもあります。後見人になりたい人を候補者として申し立てることはできますが、最終的に選任するのは家庭裁判所です。法定後見制度には「後見人」「保佐人」「補助人」と3種類の類型があります。申立には申立書・財産目録・収支予定表・親族関係図など数多くの書類を作成する必要があります。申立手続きに困ったらご相談ください。
  • 最近物忘れがひどく、自分でお金の管理や医療・介護サービスを受ける手続きができなくなってきた
  • 一人暮らしの母親が、訪問販売で高価な品物を買っているようだ

任意後見

任意後見制度は、ご本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、自身の判断能力が不十分になったときのために、後見事務の内容や実際にサポートをしてもらう「任意後見人」を、あらかじめ公正証書で決めておく制度です。
将来、本人の判断能力が低下した場合、その契約内容に基づき、任意後見人が家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとご本人に代わり契約などを行い、本人の財産管理の支援や生活支援を行います。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは、ご自身と候補者との話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証人役場で公正証書にしてもらう必要があります。
  • 障がいのある息子の将来が心配
  • 将来認知症になったとき、財産の管理ができるか不安

成年後見よくある質問

成年後見制度のデメリットはなんですか?
会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
成年後見人の報酬は?
法定後見人の場合は、1年に一度家庭裁判所に報告する際に「報酬付与審判申立書」を提出します。そうすると裁判所が1年の後見人の事務を考慮して報酬を決定します。
任意後見人の場合は、任意後見契約において任意後見人予定者と事前に決めておきます。
つまり裁判所が決めるのではなく、自分で将来発生する後見事務においての支払額を決めておくということになります。任意後見監督人の報酬は法定後見人と同様、裁判所が決定します。

報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

成年後見申立 100,000円~ ■裁判所申立費用 別途
(類型により異なります)
■添付書類取得費 別途
任意後見契約書作成支援 120,000円~ ■公証役場の費用 別途
■添付書類取得費 別途
特別代理人選任申立 50,000円~ ■裁判所申立費用 別途
■添付書類取得費 別途

ご相談のみの場合:5,500円(40分)
※ただし、ご相談の案件をご依頼の場合、相談料は無料となります。