相続・遺言のご相談

「誰に」「どうやって」承継されるのか

相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書など様々な書類が必要となります。そうした書類の収集や作成、登記手続については、わたしたち司法書士が専門性を活かしてお手伝いいたします。その他、相続に起因して様々な裁判手続きが必要になることもありますが、司法書士は裁判所提出書類を作成する業務も行っておりますので、裁判所提出書類作成についてもお手伝いできます。また、遺言に関する相談にも我々司法書士は対応いたします。

相続に関するさまざまな手続き

相続登記

相続登記
土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する必要があります。これを相続登記といいます。現在のところ相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はないのですが、いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。

相続放棄

相続放棄
相続される財産には、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を放棄することができます。しかし、相続放棄には、相続発生後3ヶ月という期限があります。負債を抱えて亡くなった方の相続人となる方は速やかに相続放棄の手続きをすることをおすすめします。具体的な手続きについてはご相談ください。

相続財産管理人

相続財産管理人
人が亡くなったとき、誰も相続人がいないケースがあります。このような場合には、遺産を管理する人がいないので、家庭裁判の手続きにより相続財産管理人という人を選任する必要がある場合があります。相続財産管理人とは、遺産を管理する業務を行う人のことです。相続発生後は、通常は相続人が遺産の管理を行い、遺産分割協議を行って遺産を分配します。被相続人が借金をしていたら、相続人らが遺産の中から支払ったり、足りない分は自分で支払ったりします。そのような相続人が一人もいない場合、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。当事務所では、相続財産管理人申立に関わるご相談・サポートをいたします。

不在者財産管理人

抵当権抹消登記
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の手続きを行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

遺産承継業務

遺産承継業務
被相続人の遺産について、相続人間において争いが無い場合、相続人全員から委任を受けることにより、相続による名義変更のほかに、預貯金の解約や、相続人への遺産の分配等を行う遺産管理人(遺産整理業務受任者)となることができます。相続財産が多種・複雑である場合や、平日は仕事に追われ相続手続きができない場合等司法書士に遺産承継業務を委任することができます。ただし、税の申告等他の士業の独占業務については、その専門家に依頼することになります。手数料や、期間等詳細はお問い合わせください。

相続に関するよくある質問

相続した不動産の名義変更(相続登記)とは具体的にどのような手続きですか?
もっとも多いケースは権利のある相続人全員が遺産の分け方について話し合いをし(遺産分割協議といいます)誰が何を相続するかを書面にし(遺産分割協議書)戸籍謄本など必要書類を準備して申請書に添付して不動産のある管轄の法務局に申請します。
相続人が1名の場合は戸籍謄本、遺言書がある場合はその遺言書や戸籍謄本を提出します。司法書士は登記を代理する目的であれば依頼人の代わりに相続人全員の戸籍謄本を取得することができます。仕事や多忙で市役所になかなか行けない方はご依頼ください。
また、当事務所はオンライン申請をしており、県外の管轄の相続登記にも対応しています。
不動産の相続方法のおススメは?
誰が相続するかはそれぞれの親族関係や事情によってさまざまですので、これが正解というのはありませんが、共有不動産(名義を複数の連名)とすることはお勧めしません。
共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になるため、売りたくても売れない事態になったり、親子共有ならまだしも、兄弟共有となると、後々一人の所有にしたいと思った時に高い贈与税の壁に突き当たり名義が動かせず、そのまま世代が変わると疎遠のなっていってその不動産の処分ができない、ということが起きがちだと思われます。

報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

相続登記など

相続による所有権移転登記 38,000円~ ■不動産評価額の4/1000
■相続関係調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算あり
相続関係調査(戸籍等取得) 1,500円 ■戸籍謄本 1通450円
■除籍・改製原戸籍 1通750円
■住民票 1通400円
遺産分割協議書作成 28,000円~ ■協議内容(遺産、相続人)により加算あり
法定相続情報証明 25,000円~ ■相続関係調査料は別途加算

遺言書作成など

遺言書作成支援 50,000円~ ■公正証書遺言書の場合、公証人の費用は別途加算
相続放棄申述書作成 35,000円 ■相続関係調査料は別途加算
遺産承継業務 業務内容により異なります ■相続時の預金の名義変更など
■遺言執行業務など

ご相談のみの場合:5,500円(40分)
※ただし、ご相談の案件をご依頼の場合、相談料は無料となります。